「失業保険」の正式名称は?雇用保険の基本手当をやさしく解説【FP3級で学んだ豆知識】

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今日は、失業の認定のためにハローワークへ行ってきました。順番を待ちながら、「これ、FP3級の第1章『社会保険の基本』で勉強したところだな」としみじみ。せっかくなので、おさらいも兼ねて、雇用保険(いわゆる失業保険)の豆知識をやさしくまとめてみます。

「失業保険」は通称。正式には「雇用保険の基本手当」

ふだん「失業保険」と呼んでいますが、これは通称。正式には「雇用保険の基本手当」といいます。働いている間に加入していた雇用保険から、退職後の生活と再就職を支えるために支給されるお金、ということですね。「保険」という名のとおり、いざというときの備えなんだなと、勉強して納得しました。

受給するための主な条件

基本手当をもらうには、いくつか条件があります(おおまかな目安です)。

原則として、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること。倒産・解雇などで離職した方(特定受給資格者など)は、1年間に6か月以上で対象になることもあります。そして、働く意思と能力があり、求職活動をしていること。だからハローワークで定期的に「失業の認定」を受ける必要があるんですね。

待期7日と「給付制限」のこと

手続きをしてすぐにもらえるわけではなく、まず待期期間が7日間あります。さらに、自己都合で退職した場合は「給付制限」という期間があります。

ここで新しい知識を一つ。2025年4月から、自己都合退職の給付制限が、原則「2か月」から「1か月」に短縮されました(5年以内に3回以上の自己都合離職は3か月など例外あり)。少しでも早く支援を受けられるようになったんですね。制度は改正されることがあるので、最新情報を確認するのが大切だと感じます。

失業の「認定」は4週間ごと

基本手当を受け取り続けるには、原則4週間に1度、ハローワークで「失業の認定」を受けます。求職活動の状況などを申告して、「ちゃんと就職に向けて活動していますよ」と確認してもらう仕組みです。今日の私も、その認定日でした。

なお、もらえる金額(基本手当日額)や日数(所定給付日数)は、年齢・働いていた期間・離職理由などによって人それぞれ異なります。自分の場合がどうなるかは、ハローワークで確認するのがいちばん確実です。

まとめ

雇用保険の基本手当の豆知識です。

  1. 正式名称は「雇用保険の基本手当」:再就職を支える備え
  2. 受給には加入期間や求職活動が必要:4週間ごとに失業の認定を受ける
  3. 待期7日+給付制限(自己都合は2025年4月から原則1か月):金額・日数は人により異なる

知らないと損をしたり、逆に知っていると安心できたりするのが、お金の制度のおもしろいところ。FPの勉強が、こうして日々の手続きにそのまま役立っています(勉強の話は「主婦がFP3級に挑戦」にも)。詳しくはハローワーク インターネットサービス(公式)厚生労働省「雇用保険制度」(公式)厚生労働省 公式YouTubeも参考になりますよ。


本記事は、FP3級を勉強中の私が一般的な情報をまとめたもので、専門的な助言ではありません。雇用保険の制度や金額・日数は、改正や個別の状況によって異なります。ご自身の受給に関わる正確な内容は、お近くのハローワークでご確認ください。

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