FP3級の勉強で、ちょっと手ごわかったのが「保険金にかかる税金」。同じ保険金でも、受け取り方や契約の形によって、かかる税金がまるで変わってくるんです。今回は、具体例を出しながら、自分の整理も兼ねてまとめてみました(あくまで勉強中の私のまとめです)。
① 死亡保険金は「契約の形」で3つに分かれる
いちばん大事なのがここ。死亡保険金は、「契約者(保険料を払う人)・被保険者(保険の対象の人)・受取人」が誰かの組み合わせで、かかる税金が変わります。
夫・妻・子のいる家庭を例に整理すると——
| 契約者(保険料負担) | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税(一時所得) |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
ポイントは、「お金を出した人=被保険者」なら相続税、「お金を出した人=受取人」なら所得税、3人ともバラバラなら贈与税、という考え方です。
相続税には「うれしい非課税枠」がある
相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。
たとえば、法定相続人が妻・子2人の合計3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税。受け取った保険金がこの枠におさまれば、保険金部分には相続税がかからない計算です。「保険は遺された家族のため」という目的が、税制でも後押しされているんですね。
② 満期保険金(生きて満期を迎えたとき)
次に、満期まで生きて受け取る満期保険金。これも契約の形で変わります。
- 契約者=受取人(自分で払って自分で受け取る)→ 所得税(一時所得)
- 契約者≠受取人(夫が払って妻が受け取る等)→ 贈与税
一時所得には「50万円の特別控除」があり、もうけ(受取額−払った保険料)から50万円を引いて、さらに1/2にした額が課税対象になります。意外と税の負担が軽くなる仕組みです。
③ 「金融類似商品」は源泉分離課税
ここがFPらしいポイント。同じ満期保険金でも、保険期間5年以下・一時払いなど一定の条件を満たすと「金融類似商品」とされ、扱いが変わります。
この場合、もうけに対して20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)が源泉分離課税でかかります。税金が天引きされて完結するので、原則確定申告は不要。「貯蓄に近い保険」は、預金の利子と同じような課税になる、とイメージすると分かりやすいです。
④ 個人年金保険を「年金」で受け取るとき
個人年金保険を毎年「年金」として受け取る場合、契約者=受取人なら「雑所得」として所得税の対象になります(公的年金等以外の雑所得)。
なお、年金を受け取る権利(年金受給権)そのものを、保険料を払った人と違う人が取得する場合は、その受給権に贈与税(または相続税)がかかることがあります。「毎年の年金」と「受け取る権利」で課税が分かれる、という点が要注意ポイントでした。
⑤ そもそも「非課税」になる保険金・給付金も
最後に、ホッとする話を。ケガや病気など、身体の傷害に基因して受け取る給付金は非課税とされています。たとえば——
- 入院給付金・手術給付金・通院給付金
- 高度障害保険金、特定疾病(三大疾病)保険金
- リビング・ニーズ特約の保険金 など
「もしものときの備え」として受け取るこれらのお金には、原則税金がかからないんですね。いざというときの安心につながる、ありがたい仕組みだなと感じました。
まとめ
保険金にかかる税金のポイントです。
- 死亡保険金は契約の形で相続税・所得税・贈与税に分かれる:相続税には「500万円×法定相続人」の非課税枠
- 満期保険金は一時所得(契約者=受取人)か贈与税/5年以下一時払い等は金融類似商品で20.315%源泉分離
- 個人年金の年金は雑所得/入院・手術などの給付金は非課税
「だれが払って、だれが受け取るか」を整理すると、ぐっと分かりやすくなりました。正確な取り扱いは、国税庁のNo.1750 死亡保険金を受け取ったときやNo.1520 金融類似商品と税金で確認できます。保険の見直しの話は「保険って何のために入るの?」にも書いています。
本記事は、FP3級を勉強中の私が一般的な情報をまとめたもので、税務の専門的な助言ではありません。税制は改正されることがあり、個別の課税関係は契約内容や状況によって異なります。正確な内容は、国税庁の公式情報や税務署・税理士などの専門家にご確認ください。
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