公的年金の基礎|第1号・第2号・第3号被保険者の違いをやさしく解説【FP3級で学んだこと】

年金手帳

FP3級の勉強を進めるなかで、「なるほど!」と腑に落ちたのが公的年金のしくみです。じつはこれ、勉強しているだけでなく、自分の身にも起きていること。会社を辞めて、私自身の年金の区分が変わったんです。今日は、公的年金の基礎を、私の体験とあわせてやさしくまとめてみます。

公的年金は「2階建て」になっています

日本の公的年金は、よく「2階建て」にたとえられます。

1階部分が、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)。2階部分が、会社員や公務員が加入する厚生年金です。会社員は1階と2階の両方に入っている、というイメージですね。この土台があるから、老後の年金だけでなく、万一のときの障害年金や遺族年金にもつながっているんだなと、勉強して改めて感じました。

加入する人は「3つの区分」に分かれます

国民年金の加入者(被保険者)は、働き方によって第1号・第2号・第3号の3つに分かれます。ここがFP3級でもよく問われるポイントです。

  • 第1号被保険者:自営業・フリーランス・学生・無職の方など。自分で国民年金保険料を納めます
  • 第2号被保険者:会社員・公務員など、厚生年金に加入している人
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(いわゆる専業主婦・主夫など)

保険料の払い方も区分でこんなに違います

おもしろいのが、区分によって保険料の負担のしかたがまったく違うことです。

第2号被保険者(会社員時代の私)は、厚生年金の保険料を給料から天引きで納めますが、その額は会社と折半(労使折半)。つまり半分は会社が負担してくれていたんですね。お給料から引かれるのを見て「高いな」と思っていましたが、実は会社も同じだけ払ってくれていたと知って、ありがたさを実感しました。

第1号被保険者(退職した今の私)は、国民年金保険料を全額自分で納めます。金額は毎年見直され、令和8年度(2026年4月〜2027年3月)は月額17,920円。会社員のときのように折半してくれる人はいないので、「自分で備える」という意識がぐっと強くなりました。

第3号被保険者は、自分で保険料を納める必要がありません。配偶者が加入する厚生年金の制度全体で支えるしくみになっているからです。負担なしで国民年金に加入していることになる、という点はしっかり覚えておきたいですね。

私自身、会社員の第2号から、退職して無職の第1号へ。区分が変わると手続きも保険料も変わるので、「学んだことが、そのまま自分ごとだ」と実感する毎日です。

子どもが20歳に。やってきた「学生納付特例」

そしてもう一つ、わが家で実際にあったお話を。子どもが短期大学に通いながら20歳を迎えたとき、国民年金の加入のお知らせが届きました。「えっ、学生でも払うの?」とびっくりしたのを覚えています。

そう、20歳になると、学生であっても国民年金の第1号被保険者になります。とはいえ、収入のない学生がいきなり保険料を納めるのは大変ですよね。そこで使えるのが「学生納付特例制度」。申請すると、在学中の保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。

ここで大事なのが、猶予は「免除」とは少し違うということ。猶予期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)にはきちんと算入されます。ただし、そのままでは将来の年金額には反映されないため、あとから納める「追納」をすると、その分が年金額に反映されます。「とりあえず申請して猶予してもらい、余裕ができたら追納を考える」——そんな選択肢があると知っておくだけで、ずいぶん安心できますね。

まとめ

公的年金の基礎、私の体験とあわせたポイントです。

  1. 公的年金は2階建て:1階が国民年金、2階が厚生年金
  2. 加入者は第1号・第2号・第3号の3区分:保険料の払い方が違う(第2号は労使折半、第1号は全額自分で/令和8年度は月額17,920円、第3号は負担なし)
  3. 20歳の学生は「学生納付特例」:申請で納付を猶予でき、あとから追納も可能

机の上の勉強が、退職や子どもの成長といった暮らしの場面でそのまま役立つ。これが、私がFPの勉強を続けていてよかったと思う瞬間です(勉強の話は「主婦がFP3級に挑戦」にも書いています)。年金制度の正確な内容や、ご自身・ご家族の手続きについては、日本年金機構(公式)やお近くの年金事務所でご確認くださいね。20歳からの国民年金については、日本年金機構の公式動画「20歳になったら国民年金(国民年金制度の内容やメリット編)」もわかりやすいですよ。


本記事は、FP3級を勉強中の私が一般的な情報をまとめたもので、税務・年金の専門的な助言ではありません。保険料の金額や制度の内容は改正されることがあり、個別の状況によっても異なります。正確な内容や手続きは、日本年金機構・お近くの年金事務所の公式情報で必ずご確認ください。

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