老齢基礎年金をやさしく解説|満額・追納・繰上げ繰下げ【FP3級で学んだこと】

年金定期便

前回は年金を「納めるとき」のお話でしたが、今回はその続きで「受け取るとき」。老後にもらえる老齢基礎年金について、FP3級で学んだことを、勉強中の主婦目線でまとめてみます。

今年度の満額は「847,300円」

老齢基礎年金の金額は、毎年改定されます。令和8年度(2026年度)の満額は、年847,300円(月額にすると約70,608円)。物価などに合わせて毎年見直されるので、「今年はいくらかな」と確認するクセをつけたいところですね。

「40年・480か月」が満額のものさし

ではどうやって満額になるのか。国民年金は、20歳から60歳までの40年間加入します。これを月数に直すと、40年 × 12か月 = 480か月。この480か月すべて保険料を納めた方が、満額の847,300円を受け取れる、というしくみです。

逆にいえば、納めていない期間があると、その分だけ満額から減っていきます。ここがちょっと大事なポイントなんです。

免除・猶予・学生納付特例があると減額に

法定免除・申請免除・納付猶予、そして前回ご紹介した学生納付特例などの期間がある場合は、その分が満額から減額されます。

ここで気をつけたいのが、免除の種類や時期によって、年金額に反映される割合が変わること。たとえば「全額免除」と「半額免除」では、将来の年金に反映される割合が違います。「免除=まったくゼロ」ではないけれど、「満額と同じ」でもない——このあたりは、自分のケースを年金事務所で確認しておくと安心ですね。

学生納付特例は「10年以内」に追納を

前回もふれた学生納付特例。この期間は、そのままだと将来の年金額には反映されません。でも、あとから保険料を納める「追納」をすれば、その分が年金額にきちんと反映されます。

大事なのは期限。追納できるのは原則10年以内です。「いつか追納しよう」と思っているうちに10年が過ぎてしまうともったいないので、家計に余裕ができたタイミングで、忘れずに追納を検討したいですね。

ちなみにわが家は、学生納付特例を使わず、親が立て替えて納付しました。「働くようになったら返してね」と言ってあるのですが……いまだに返ってきません(笑)。まあ、これも親心ということで。

話題の「繰上げ」「繰下げ」受給

年金の話でよく話題になるのが、受け取り始める時期を変えられる制度です。

老齢基礎年金は、原則65歳から受け取りますが、

  • 繰上げ:65歳より早く受け取ること。1か月早めるごとに 0.4%減額
  • 繰下げ:65歳より遅く受け取ること。1か月遅らせるごとに 0.7%増額(最大75歳まで)

繰下げの増額率、なんと1か月0.7%。最大の75歳まで(10年・120か月)遅らせると、計算上は84%も増える計算になります。「それなら繰下げたほうがお得じゃない?」と思いますよね。

でも、こればかりは何歳まで生きるかは誰にも分からないので、むやみに繰下げればいい、というものでもありません。早く受け取りたい事情がある方もいます。自分の健康状態や暮らしの見通しに合わせて選ぶのが、いちばん大切なんだと思います。

年金だけに頼らず、そして何より健康を

こうして学んでいくと、年金のほかにも、自分で老後資金を準備していくことの大切さを感じます。NISAやiDeCoといった制度も、FPの勉強を通して少しずつ理解を深めていきたいところです。

そして最後に思うのは——どれだけお金を準備しても、けがや病気をしていては何もならないということ。やっぱり健康がいちばんの財産ですよね。お金の勉強をしながら、体のメンテナンスも大事にしていきたいなと、改めて感じた一日でした(年金を納めるときの話は「公的年金の基礎(第1号・第2号・第3号)」に、勉強のきっかけは「主婦がFP3級に挑戦」に書いています)。

まとめ

老齢基礎年金のポイントです。

  1. 今年度の満額は847,300円/40年・480か月で満額:納めていない期間があると減額
  2. 免除・猶予・学生納付特例は追納を(原則10年以内):反映される割合は種類で違う
  3. 繰上げは0.4%減・繰下げは0.7%増(最大75歳):寿命は分からないので慎重に。年金+自助努力+健康が大切

年金制度の正確な内容やご自身のケースは、日本年金機構「年金の繰上げ・繰下げ受給」(公式)や、日本年金機構の公式動画「知っておきたい年金のはなし」、お近くの年金事務所でご確認くださいね。


本記事は、FP3級を勉強中の私が一般的な情報をまとめたもので、税務・年金の専門的な助言ではありません。年金額・改定率・各種制度の内容は改正されることがあり、個別の状況によっても異なります。正確な内容やご自身の受給額・手続きは、日本年金機構・お近くの年金事務所の公式情報で必ずご確認ください。

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